「たかがドメイン、されどドメイン」−私のドメイン裁判後記: 2008年2月アーカイブ
話は少し前に戻るが・・・ 「SenseiSagasu.comの有限会社ファインダネットへ類似ドメインの使用禁止を命じる仮処分決定が出ました!」と弁護士が明るい声で電話をかけて来た。
至極穏やかな声で、「つきましては、担保として100万円用意してください。」と続けた。 「・・・・え?!」と私は自分の耳を疑った。弁護士は、ごく当たり前のような口調で 「来週水曜日には裁判所へ持っていきますので、火曜日までに私の口座に振り込んでください。」と言った。「えええ?!聞いてませんよ~(泣)担保のお金なんて・・・!」と私はアセッた。
至極穏やかな声で、「つきましては、担保として100万円用意してください。」と続けた。 「・・・・え?!」と私は自分の耳を疑った。弁護士は、ごく当たり前のような口調で 「来週水曜日には裁判所へ持っていきますので、火曜日までに私の口座に振り込んでください。」と言った。「えええ?!聞いてませんよ~(泣)担保のお金なんて・・・!」と私はアセッた。
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7月中旬、待ちに待った仮処分の決定が出た!その内容は、「債務者:SenseiSagasu.comを運営している(有)ファインダネットは、ドメイン名【a-kaiwa.com】を使用してはならない。」 つまり、こちら側の主張が全面的に認められたのだ。
【争点1】 「a-kaiwa.net」の表示が、不正競争防止法第2条1項12号にいう「特定商品等表示」に当たるか?平たく言うと、「a-kaiwa.net」は、商標としてみなされるか?-ということで、SenseiSagasu.com側は、「商標じゃないから似たようなものを使ってもいいんだ」と主張していたが・・・
【裁判所の答え】 日本語の「英会話」をローマ字表記すると「eikaiwa」となるところ、アルファベットの英語式発音を利用して「ei」に代えて「a」を用いたのは、当方の創意工夫によるもので、なおかつ、商売の中身をも表しているのであるから「特定商品等表示」に当たる。
【争点1】 「a-kaiwa.net」の表示が、不正競争防止法第2条1項12号にいう「特定商品等表示」に当たるか?平たく言うと、「a-kaiwa.net」は、商標としてみなされるか?-ということで、SenseiSagasu.com側は、「商標じゃないから似たようなものを使ってもいいんだ」と主張していたが・・・
【裁判所の答え】 日本語の「英会話」をローマ字表記すると「eikaiwa」となるところ、アルファベットの英語式発音を利用して「ei」に代えて「a」を用いたのは、当方の創意工夫によるもので、なおかつ、商売の中身をも表しているのであるから「特定商品等表示」に当たる。
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6月中旬に第2回目の口頭弁論が終わった。あとは約1ヵ月後の仮処分決定を待つだけとなった。
思い返せば、この類似ドメイン裁判は、最初から霧をつかむような感じでスタートした裁判だった。
というのは、SenseiSagasu.comの会社(有限会社ファインダネット)が、該当する住所に存在しない会社だったからだ。ウェブサイトにある郵便物のあて先は私書箱となっている。それは、ウェブサイトに記載されている彼らの会社の住所とは、県をはさんで全く異なる場所である。そして、会社の電話番号は、当方の弁護士がいつかけても、何度かけても、誰も決して出ることはなかった。これはきっと電話代行サービスのラインを借りているだけだと判断し、弁護士が手を尽くしてSenseiSagasu.comの会社の本当の住所を探し出してくれた。
思い返せば、この類似ドメイン裁判は、最初から霧をつかむような感じでスタートした裁判だった。
というのは、SenseiSagasu.comの会社(有限会社ファインダネット)が、該当する住所に存在しない会社だったからだ。ウェブサイトにある郵便物のあて先は私書箱となっている。それは、ウェブサイトに記載されている彼らの会社の住所とは、県をはさんで全く異なる場所である。そして、会社の電話番号は、当方の弁護士がいつかけても、何度かけても、誰も決して出ることはなかった。これはきっと電話代行サービスのラインを借りているだけだと判断し、弁護士が手を尽くしてSenseiSagasu.comの会社の本当の住所を探し出してくれた。
SenseiSagasu.comはユーレイ会社の続きを読む
