「たかがドメイン、されどドメイン」−私のドメイン裁判後記: 2008年1月アーカイブ
6月の中旬に2回目の口頭弁論が行われた。SenseiSagasu.com側の(1)a-kaiwaは商標に当たらない、(2)【a-kaiwa.com】は自分達が考え出したドメインである--という2つの反論に、今度はこちら側が異議を主張していく番である。
遅まきながら、こちらのドメイン名a-kaiwa.netの意味合いを説明しよう。
a-kaiwaにおけるアルファベットの”a”は、英語の発音ルール(フォニックス)によって[ei]となり、a-kaiwaという文字列によって「英会話」と読ませるという狙いがあった。ちょっと『ひねり』を加え、当方のウェブサイトのサービス内容を表しているので、いわゆる特定商品等表示(氏名・商号・商標等)にあたる。だから、他の人がa-kaiwaの文字を勝手に使うことは「法律違反」となる。
ちなみに、「英会話」をそのままローマ字表記した”eikaiwa”を使ったドメイン名はよく見られる。これは一般的で独自性が乏しいために商標としては認められない。また、例えば、日本語ドメインの”英会話.com”とした場合でも、おそらく商標とは認められないだろう。
遅まきながら、こちらのドメイン名a-kaiwa.netの意味合いを説明しよう。
a-kaiwaにおけるアルファベットの”a”は、英語の発音ルール(フォニックス)によって[ei]となり、a-kaiwaという文字列によって「英会話」と読ませるという狙いがあった。ちょっと『ひねり』を加え、当方のウェブサイトのサービス内容を表しているので、いわゆる特定商品等表示(氏名・商号・商標等)にあたる。だから、他の人がa-kaiwaの文字を勝手に使うことは「法律違反」となる。
ちなみに、「英会話」をそのままローマ字表記した”eikaiwa”を使ったドメイン名はよく見られる。これは一般的で独自性が乏しいために商標としては認められない。また、例えば、日本語ドメインの”英会話.com”とした場合でも、おそらく商標とは認められないだろう。
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