「たかがドメイン、されどドメイン」−私のドメイン裁判後記: 2007年8月アーカイブ
私が、サイトビジネスで使っている"a-kaiwa.net"と、SenseiSagasu.comが自社サイトへ誘導させるために使っている【a-kaiwa.com】は、誰が見ても「そっくり」である。
そっくりの商号、商品名を使って似たような商品を売ることは、明らかにルール違反であることは分かる。しかし、本当に違法行為に当たるのか、そして、違法行為に当たるのなら、それをやめさせるにはどのようにしたら良いのか、ましてや、商号とはいっても、類似ドメインというインターネットに絡んだ違法行為では、どこへ訴えればよいのか、当時の私には皆目見当もつかず、頭を抱えてただオロオロするばかりの日々だった。
[不正競争防止法とは?]
事業者間の公正な競争などを確保するために、不正競争行為を類型化して、民事上の救済手段と刑事上の罰則を定めている。
・不正競争防止法2条1項12号:
不正な利益を受ける目的または他人に損害を与える目的で、他人の氏名、商号、商標などと同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得、保有する行為、またはドメイン名を使用する行為を指す。
ウェブサイトのアドレス(URL)というと、XXX.COMというものが一般的である。ドメインの歴史の中ではCOMが一番古く、また、COMが圧倒的に数多く使われている。COMはCOMPANY(会社)の省略であるが、当方が所有するウェブサイトには、NET WORK(情報網)を意味するNETがついている。COM、あるいはNET、ORG、JPなどによって、たどり着くウェブサイトが大きく異なる場合がある。大手企業では、自社のアドレスに類似したありとあらゆるドメインを押さえてしまう場合があるという。
ブラウザに【a-kaiwa.com】と直接アドレスを入れると、なぜ瞬時に"SenseiSagasu.com"へ繋がってしまうのか、当時の私は全く知識が乏しく、その仕組みが分からなかった。知人を介して紹介してもらったプログラマーの人にその仕組みを解説してもらった。
2004年4月下旬、私のボスである病院長が突然亡くなった。
日本では著名なドクターの一人とも言えるM先生の元で、私は、大学教授秘書2年半、病院長秘書5年半、通算約8年間働きながら、『a-kaiwa.net(えいかいわドットねっと)』という"英会話と外国語講師のレッスン情報検索サイト"を運営し続けて来た。そのM先生が、夜中12時頃、大動脈瘤破裂のために、昨日まで元気だったのに突然亡くなってしまったのだ。
約1ヶ月後、私はようやくショックから覚め、少しでもリフレッシュしようと近所の馴染みのエステサロンへ顔を出した。
そこのママが「お宅のサイトで英会話講師のメールアドレス買ったわよ!」と言い、さらに「5人買って、クレジットでチャチャッと払ったわ〜」と言った。
「え?うちは5人セットじゃありませんよ。しかもクレジットは扱っていませんよ。」
ママは気軽に言った。「アドレス忘れたから、a-kaiwaと直接打ったのよ。間違いないわよ。最後は、COMと入れたかな?」
「え?私のサイトは"a-kaiwa.COM"じゃなくて"a-kaiwa.NET"ですよ!」
