NOVAが会社更生法の適用に!

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英会話学校大手のNOVAが26日、大阪地裁に会社更生法の適用を申請し、保全命令を受けた。負債総額は439億円。その後の家賃や給与の未払い分を含め、最終的には500億円規模になるとみられる。経済産業省による行政処分の影響などで受講生が減って資金繰りが悪化、経営破綻(はたん)。猿橋(さはし)望社長は解任。669の全教室で運営が停止され、休業は長期化するとみられる。

保全管理人の弁護士らは同日記者会見し、1カ月以内に支援企業を探す考えを示した。ただ、支援企業が現れなければ、事業継続を断念せざるを得なくなり、破産申請などに移行することになりそうだ。(Asahi.com、YOMIURI ONLINEなどより)

このような状況は、今年6月に経済産業省が業務の一部停止(6ヶ月間)を命令した時点において既に予想することができたが、それにしても「とうとう来るところまで来た」感がある。

以前述べたように、外国人が日本で一番困ることは『部屋を借りること』である。大手スクールの中には、大家と契約をした賃貸アパート・マンションの部屋を、常勤として雇用した講師へ貸し与えているところもある。その際、アパートの部屋は数人でのシェアーとなり、アパート代は給料から天引きされるのだが、NOVAでは、講師から天引きしたアパートの家賃の未払いが発生しているケースもあり、講師の中にはアパートを追い出される者もいるという。また、講師の中には、日本円で受け取った賃金を、自国の通貨に換えて本国へ送金している者もあり、また、日本円での貯金がない、あるいは貯金それ自体をしない者も多くいる。



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このページは、管理人が2007年10月27日 01:36に書いたブログ記事です。

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