不正競争防止法

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私が、サイトビジネスで使っている"a-kaiwa.net"と、SenseiSagasu.comが自社サイトへ誘導させるために使っている【a-kaiwa.com】は、誰が見ても「そっくり」である。

そっくりの商号、商品名を使って似たような商品を売ることは、明らかにルール違反であることは分かる。しかし、本当に違法行為に当たるのか、そして、違法行為に当たるのなら、それをやめさせるにはどのようにしたら良いのか、ましてや、商号とはいっても、類似ドメインというインターネットに絡んだ違法行為では、どこへ訴えればよいのか、当時の私には皆目見当もつかず、頭を抱えてただオロオロするばかりの日々だった。

[不正競争防止法とは?]

事業者間の公正な競争などを確保するために、不正競争行為を類型化して、民事上の救済手段と刑事上の罰則を定めている。

・不正競争防止法2条1項12号:

不正な利益を受ける目的または他人に損害を与える目的で、他人の氏名、商号、商標などと同一・類似のドメイン名を使用する権利を取得、保有する行為、またはドメイン名を使用する行為を指す。

「自社サイトの認知度を上げればいい」と言う人もいた。それは確かに正しい。しかし、ショップがウェブサイトという架空のスペースであり、「情報」という無形のものが商品である限り、【a-kaiwa.com】は、まるで、サイトの裏側に付いて離れず、密かに血を吸い取っていく"蛭"のようなものと言える。「自社サイトの認知度を上げる」ための労力は、同時に吸い付いた"蛭"をも太らせて行くことだろう。

「最後は訴えるしかないのか・・」と、私はこの先続く道程の長さを思わず嘆いた。「訴訟」という手段をとるには、根気と気力、そして、なんと言っても費用がかかる。決意を固めるまで、私には約半年という時間の長さが必要だった。

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このページは、管理人が2007年8月20日 18:08に書いたブログ記事です。

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